FXの確定申告のやり方|必要かどうかの判定から書類・提出・納付まで

FXの確定申告は、所得が20万円を超えるかの判定、年間損益報告書の入手、計算明細書の添付、提出方法の選択、3月15日までの納付という順で進みます。損失の年に申告書を出す理由と、期限を過ぎたときの扱いも国税庁の説明で確かめます。

FXの確定申告のやり方|必要かどうかの判定から書類・提出・納付まで(FXプロ)
本記事は情報提供を目的としたもので、投資判断を勧誘するものではありません。FXには元本割れのリスクがあります。

FXの確定申告は、申告の義務があるかを判定する、1年分の所得を確定させる、申告書を作って出す、納めるという4つの段階に分かれます。給与を1か所から受けている会社員の場合、国税庁は、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人を、確定申告が必要な人の例として挙げています。手続きの期間は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までで、納付の期限も同じ3月15日です。

つまずきやすいのは、期限そのものより手前の判定です。20万円という基準は利益の総額ではなく経費を引いたあとの所得で、FX以外の副業などの所得も合わせて数えます。また、税金がかからない年でも、申告書を出す理由がある場合があります。損失が出た年に何も出さないと、その損失を翌年以後の利益から差し引けなくなるためです。

この記事では、申告が必要かどうかの判定から、そろえる書類、数字を書き写す順番、提出と納付の方法、期限を過ぎたときの扱いまでを、国税庁の説明とFX会社の公式案内で順に確かめます。税率や何が課税の対象になるかはFXの税金の仕組みで、損失を繰り越す制度の中身はFXの損失は3年繰り越せるで扱っているので、ここでは手続きに絞ります。

申告の義務があるかを先に判定する

国税庁のタックスアンサーNo.1900は、給与所得者で確定申告が必要な人の例を挙げています。FXをしている会社員に関係するのは、次の3つです。

  • 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
  • 給与を2か所以上から受けていて、かつ、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

1つ目の条件にある「各種の所得金額」は、FXの利益そのものではありません。FXの所得は、決済して確定した損益とスワップポイントから必要経費を引いた金額で、FX以外に副業などの所得があれば、それも合わせて20万円と比べます。たとえば、FXの利益が25万円でも、そのために使ったと判断できる費用が6万円あれば所得は19万円で、この条件には当たりません。逆に、FXの所得が15万円でも、ほかの副業の所得が8万円あれば合計23万円になり、当たります。

給与所得者でない人(専業主婦・学生・個人事業主など)は、この条件では判断できません。合計所得金額から所得控除を引いて課税される所得が残るかどうかで決まり、基礎控除の額は合計所得金額に応じて変わります(国税庁No.1199)。自分の年分でいくらになるかは、国税庁の説明で確かめてください。

損失が出た年は、FXの所得に対する税金は生じません。それでも申告書を出す場面があります。国税庁のNo.1523は、損失を翌年以後3年間に繰り越すための要件として、損失が生じた年分について所定の申告書付表と計算明細書を添付した確定申告書を提出し、その後も連続して提出することを挙げています。出さなければ繰越の出発点ができません。

1年分のFXの所得を計算したあと、黒字なら給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超えるかで確定申告が必要か不要かに分かれ、赤字なら翌年以後3年間の繰越控除を使うかどうかで、付表と計算明細書を付けて申告するか、申告の義務はないが損失を差し引けなくなるかに分かれることを示した分岐図
黒字の年は義務があるかどうか、赤字の年は繰越を使うかどうかが分かれ道になります。右端の4つが結論で、下2つは「税金が生じない年に、それでも申告書を出すか」という選択です。国税庁タックスアンサーNo.1900・No.1523・No.2030の説明をもとに作図しています(2026年9月25日確認)。

図の右上の「所得税の申告は不要」に着いた場合でも、住民税の扱いは別です。国税庁の確定申告書等作成コーナーは、住民税について、住んでいる都道府県・市区町村へ問い合わせるよう案内しています。所得税の申告をしない年に住民税の申告が要るかどうかは、市区町村の案内で確かめてください。

なお、医療費控除などほかの理由で確定申告書を出す人が、20万円以下のFXの所得をどう扱うかについては、No.1900に個別の記載を確認できませんでした(2026年9月25日確認)。当てはまりそうな場合は税務署に確認してください。

1月から3月までの流れを先に押さえる

国税庁のNo.2020は、確定申告について、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を対象に、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までに申告し、申告および納付の期限は原則としてその年の翌年3月15日であると説明しています。提出先は所轄税務署です。

期限の日が土曜・日曜に当たる年は、次の開庁日へずれます。実際に、国税庁の令和7年分 確定申告特集では、所得税の申告・納付の期限が令和8年3月16日(月)と案内されています。自分が申告する年分の正確な期限日は、その年の国税庁の案内で確かめてください。

期間の前に済ませられる準備もあります。GMOクリック証券は、FXネオの年間損益報告書について、毎年1月上旬に電子交付されると案内しています(取引がない場合でも交付されます)。また、国税庁のNo.2030によると、還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。

その年の12月31日までに決済して確定した損益とスワップがその年の所得になり、翌年1月上旬に年間損益報告書が電子交付され、翌年2月16日から3月15日までに申告書を提出し、3月15日までに納付するという順序を1本の軸に並べ、還付を受けるための申告は翌年1月1日から5年間提出できることを下に示した時系列図
点線の「年が変わる」より左が所得の対象期間、右が手続きの期間です。報告書が届いてから申告の期間が始まるまでに1か月ほどあり、この間に金額の確認と経費の集計を終えておくと期限に追われません。国税庁No.2020・No.2030、国税庁の令和7年分 確定申告特集、GMOクリック証券のよくあるご質問をもとに作図しています(2026年9月25日確認)。

年末に注意したいのは、所得に入るのが決済して確定した損益だという点です。12月31日に含み益を抱えていても、決済していなければその年の所得には入りません。この区切りの詳しい扱いと、スワップポイントが課税の対象になる時期が会社によって違うことは、FXの税金の仕組みで整理しています。

そろえる書類は6種類

必要なものは、FX会社から受け取るもの、自分で保存しておくもの、国税庁の様式に分かれます。

何を どこで手に入れるか 使い方
年間損益報告書 FX会社の会員ページやアプリ(GMOクリック証券は電子交付) 1年分の損益・手数料・スワップを確かめる。GMOクリック証券は確定申告の際の添付は不要と案内
必要経費の領収書など 自分で保存 所得の計算に使う。金額の根拠として手元に残す
給与の源泉徴収票 勤務先 給与所得の金額と源泉徴収された税額を申告書へ書き写す
マイナンバーと本人確認書類 手元の書類 申告書にマイナンバーを記載し、本人確認書類を提示するか写しを添付する
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 国税庁の様式 FXの所得の計算内容を書く。申告書に添付する
申告書付表(先物取引に係る繰越損失用) 国税庁の様式 損失を繰り越す年、繰り越した損失を差し引く年に添付する

表のうち、計算明細書は省けません。国税庁のNo.1522は、この特例の適用を受ける場合、確定申告書に先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書を添付しなければならないとしています。付表のほうは、損失を繰り越すかどうかで要否が変わります(No.1523)。

マイナンバーについて、国税庁は、税務署へ申告書を提出する際は毎回、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要だと案内しています。マイナンバーカードを持っていれば1枚で足り、持っていない場合は番号確認書類と身元確認書類を1つずつ組み合わせます。

国税庁「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」の公式ページ
公式ページの引用キャプチャです。申告書へのマイナンバーの記載と、本人確認書類の提示または写しの添付について、この節で参照した内容を原典で確認できます。キャプチャの取得日は2026年8月19日、記載内容の再確認日は2026年9月25日です。出典:国税庁「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」

FX会社へ口座開設のときに提出したマイナンバーと、確定申告のときに申告書へ記載するマイナンバーは、目的の違う別々の手続きです。口座開設側の枠組みはFX口座開設にマイナンバーは必要?で扱っています。

数字は報告書から明細書へ、明細書から申告書へ

書類がそろったら、金額を順に移していきます。順番を間違えると、経費を引き忘れたまま申告したり、口座をひとつ数え落としたりします。

口座ごとの年間損益報告書で損益・手数料・スワップを確かめ、合算して必要経費を引いて所得を計算し、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書へ書き、確定申告書でほかの所得と分けて税額を計算する4段階の工程図。損失が残る年は申告書付表も添付すること、申告書と一緒に出す書類と手元に置く書類の区分も示している
上段の4つが数字の通り道で、下段は「申告書と一緒に出す書類」と「手元に置く書類」の区分です。年間損益報告書と領収書は提出しませんが、金額の根拠になるため保管しておきます。国税庁No.1522・No.1523、国税庁のマイナンバー関係の案内、GMOクリック証券のよくあるご質問をもとに作図しています(2026年9月25日確認)。

FX会社を複数使っている場合は、口座ごとの報告書をすべてそろえてから合算します。片方の口座で利益、もう片方で損失が出ていれば、先にその年のなかで差し引いた金額がFXの所得です。取引所の先物取引等をしている場合も、国税庁No.1522では同じ「先物取引に係る雑所得等」に含まれるため、合わせて計算します。

申告書のどの欄に書くかは、用紙で作る場合と画面で作る場合で見え方が変わります。FXの所得はほかの所得と分けて税額を計算する申告分離課税なので、給与などを書く欄とは別の場所に記入します。具体的な様式の番号と記入欄は年分ごとに変わることがあるため、その年分の国税庁の手引きで確かめてください。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使う場合は、「先物取引に係る雑所得等」の入力画面から入ります。

提出の方法を選ぶ

国税庁の確定申告特集では、確定申告書等作成コーナーで申告書を作り、e-Taxで送信する方法が案内されています。e-Taxの利用方式として示されているのは、マイナンバーカード方式とID・パスワード方式の2つです。

作り方・出し方 内容 先に確かめること
確定申告書等作成コーナーで作る 画面の案内に沿って金額を入力すると申告書ができる 「先物取引に係る雑所得等」の入力画面から入る
e-Taxで送信する マイナンバーカード方式、またはID・パスワード方式で送信する 国税庁はマイナンバーカードと電子証明書の有効期限に注意するよう案内している
印刷して郵送・窓口へ出す 作成した申告書を所轄税務署へ提出する 本人確認書類の扱いと、控えの保管方法

どの方法でも、申告の内容そのものは同じです。初めての年は、画面の案内に沿って金額を入れていける作成コーナーから入ると、どの欄に何を書くかで迷いにくくなります。本人確認書類について、国税庁の案内は「提示又は写しの添付」としています。郵送では提示ができないため、写しを添えることになります。

納めるときは方法が7つある

納付の期限は、申告と同じく原則としてその年の翌年3月15日です(No.2020)。国税庁は「国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」のページで、次の方法を挙げています。

国税庁が挙げている納付の方法 内容
振替納税 事前に届け出た預貯金口座から、国税庁が指定する振替日に自動で引き落とす
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替) e-Taxを利用して、事前に届け出た預貯金口座から引き落とす
インターネットバンキング e-Taxで納付情報を扱い、インターネットバンキング等から納付する
クレジットカード納付 専用サイト「国税クレジットカードお支払サイト」を経由して納付する
スマホアプリ納付 スマートフォン決済専用のWebサイトから、スマホ決済アプリで納付する
コンビニ納付 コンビニエンスストアで、QRコードなどを使って納付する
窓口納付 金融機関または税務署の窓口で納付する

手数料、利用できる金額の上限、事前の届出が要るかどうかは方法ごとに違います。当サイトでは各方法の上限額と手数料を確認していないため、ここには載せていません(2026年9月25日確認)。選ぶ前に、国税庁の各方法のページで確かめてください。振替納税は、申告の期限とは別に国税庁が指定する振替日に引き落とされます。

納めすぎた税金が戻る場合は、申告書に書いた受取口座へ振り込まれます。還付を受けるための申告は、前に見たとおり、その年の翌年1月1日から5年間提出できます(No.2030)。

住民税の徴収方法を自分で選べる

確定申告書には、住民税に関する事項を書く欄があります。国税庁の確定申告書等作成コーナーは、給与・公的年金等以外の所得がある人について、住民税の徴収方法を次の2つから選べると案内しています。

  • 特別徴収(給与から天引き):給与から差し引くことを希望する場合
  • 自分で納付:給与から差し引かないで、別に窓口等で自分で納付することを希望する場合

給与・公的年金等のみの人は原則として特別徴収になり、徴収方法は選べません。FXの所得がある給与所得者は選べる側に入ります。どちらを選んでも納める住民税の額そのものは変わりませんが、納め方が変わります。住民税の具体的な扱いは市区町村が決めるため、国税庁も住んでいる都道府県・市区町村へ問い合わせるよう案内しています。

期限を過ぎたときに何が起きるか

国税庁のNo.2024は、期限後申告をした場合、申告によって納める税金のほかに無申告加算税がかかると説明しています。割合は、いつ申告したかで変わります。

期限後申告をした時期 無申告加算税の割合
調査の事前通知を受ける前に自主的に申告した 納付すべき税金に5パーセント
事前通知を受けたあと、調査を受ける前に申告した 納付すべき税金に10パーセント
調査を受けたあとに申告した 納付すべき税金に15パーセント

表の割合は国税庁No.2024の記載で、2026年9月25日に確認しました。金額の大きさなどによってこれと異なる扱いがある場合があるため、当てはまりそうなときは原文と税務署で確かめてください。あわせて、納付の日までの延滞税を納める必要があります。

一方で、期限後申告が法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていることなど、期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当するときは、無申告加算税が課されないとされています。気づいた時点で早く出すほど、扱いが軽くなる仕組みです。

期限に間に合わなかったこと自体より重いのは、繰越控除を使えなくなる可能性です。損失の年の申告を出さないまま年が過ぎると、翌年以後の利益から差し引く前提が崩れます。詳しい要件はFXの損失は3年繰り越せるにまとめています。

よくある質問

FXの利益が20万円以下なら、何もしなくてよいのですか

所得税については、国税庁No.1900が挙げる条件(給与を1か所から受けていて全部が源泉徴収の対象で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人)に当たらなければ、この例では申告が必要な人に含まれません。ただし住民税の扱いは別で、国税庁も住民税については市区町村へ問い合わせるよう案内しています。住んでいる市区町村の案内で確かめてください。

FX会社を2社使っています。それぞれ申告するのですか

申告書は1つです。口座ごとの年間損益報告書をすべてそろえ、損益を合算してからFXの所得を計算します。国内で登録を受けたFX会社との取引は同じ「先物取引に係る雑所得等」に入るため、一方の利益と他方の損失は先に差し引きます。

年間損益報告書は申告書に添付するのですか

GMOクリック証券は、FXネオの年間損益報告書について、確定申告の際に添付は不要と案内しています(2026年9月25日確認)。ほかの会社の扱いは、その会社の案内で確かめてください。添付しない場合でも、金額の根拠になる書類なので手元に保管しておきます。

損失しか出ていない年も、申告書を出したほうがよいのですか

翌年以後3年間の繰越控除を使うなら出します。国税庁No.1523は、損失が生じた年分について申告書付表と計算明細書を添付した確定申告書を提出し、その後も連続して付表を添付した確定申告書を提出することを要件にしています。税金が生じるかどうかと、繰越のために申告書を出すかどうかは別の判断です。

この記事の更新・確認情報

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金融庁は、外国為替証拠金取引について相場変動、金利変動、流動性、信用、システムなど複数のリスクを挙げています。 ロスカットは損失の拡大を抑える仕組みですが、急変時に証拠金を上回る損失が生じる可能性まで消すものではありません。 「ロスカットがあるから安全」と考えず、取引数量と損切りを先に決めてください。 出典:金融庁「いわゆる外国為替証拠金取引について」

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