FXの税金の仕組み|税率20.315%の内訳と課税される利益の範囲

FXの利益は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税になり、税率は所得税15%と地方税5%に上乗せ分を加えた20.315%です。税率の内訳、スワップが課税される時期の違い、損益通算できる範囲を国税庁の説明で整理します。

FXの税金の仕組み|税率20.315%の内訳と課税される利益の範囲(FXプロ)
本記事は情報提供を目的としたもので、投資判断を勧誘するものではありません。FXには元本割れのリスクがあります。

FXで出た利益は、国税庁の区分では「先物取引に係る雑所得等」に入り、給与などほかの所得とは分けて税額を計算する申告分離課税になります。税率は所得税15%と地方税5%が基本で、所得税に上乗せされる特別所得税を加えると、合計は20.315%です。

ただし、「利益の20.315%を払う」とだけ覚えると、つまずく点が3つあります。課税されるのは口座の残高の増えた分ではなく、決済などで確定した損益とスワップポイントから経費を引いた金額であること。スワップポイントがどの年の所得になるかは、FX会社の受け払いの方式で変わること。そしてFXの損失は、給与や株式の利益と相殺できないことです。

この記事では、FXの損益が税金の上でどこに区分されるか、20.315%の内訳が2027年分から変わる点、課税される金額の数え方、年をまたいだスワップの扱い、損失が出たときの範囲を、国税庁とFX会社の公式説明で順に確かめます。申告の手続きそのものは扱わず、「何に・何%かかるのか」を自分で計算できるところまでを目標にします。

FXの損益は「先物取引に係る雑所得等」に入る

国税庁のタックスアンサーNo.1521は、金融商品取引法上の「市場デリバティブ取引」または「店頭デリバティブ取引」に当たるFXについて、差金等決済で差益が出た場合は「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15パーセント(ほかに地方税5パーセント)の税率で課税される(申告分離課税)と説明しています。

「差金等決済」とは、ポジションを反対売買で決済し、売値と買値の差額だけを受け払いすることです。FXでは通貨そのものを受け取らず、差額だけが口座に反映されるので、ふつうの決済はこれに当たります。

「申告分離課税」は、その所得をほかの所得と合算せず、分けて税額を計算し、自分で申告して納める方式です。会社員の給与は所得が増えるほど税率が上がる仕組みで計算されますが、先物取引に係る雑所得等はそこへ足されません。給与がいくらでも、FXの所得にかかる税率は同じになります。

店頭FX(FX会社と直接取引する一般的なFX)がこの区分に入る条件について、No.1522は、金融商品市場によらず、金融商品取引法上の第一種金融商品取引業者または登録金融機関を相手方として行うものを対象の店頭デリバティブ取引としています。国内で登録を受けたFX会社と取引していれば、この条件に当たります。取引の相手方が登録業者に当たらない場合は、この特例の対象を外れることになり、その場合の扱いはこの記事の範囲を超えるため、税務署に確認してください。

この区分に入る取引どうしと、入らない所得との関係を1枚にまとめると次のようになります。

右に申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の枠があり、その中の店頭FX、取引所FX、取引所の先物取引等のあいだは損益通算できると矢印で結ばれ、左の給与所得・事業所得などと株式等の譲渡所得などとの間は損益通算できないとバツ印で区切られ、枠の下に引ききれない損失は翌年以後3年間繰り越せると書かれた区分図
青い枠の中が「先物取引に係る雑所得等」で、店頭FX・取引所FX・取引所の先物取引等の損益は互いに差し引きできます。枠の外にある給与や株式の譲渡所得とは差し引きできません。国税庁タックスアンサーNo.1521・No.1522・No.1523の説明をもとに作図しています(2026年9月21日確認)。

図の枠の外との関係は、損失が出たときに効いてきます。これは後半の「損失が出た年は、差し引ける相手が限られる」で扱います。

20.315%の内訳と、2027年分からの変化

国税庁のNo.1522は、所得税15%・地方税5%に加えて、所得税に上乗せされる特別所得税を次のように説明しています。

  • 平成25年から令和29年までの各年分は、所得税とあわせて復興特別所得税(その年分の基準所得税額の2.1パーセント)を申告・納付する
  • 令和9年分以後は、復興特別所得税が基準所得税額の1.1パーセントになり、防衛特別所得税を基準所得税額の1パーセントの税率で、所得税・復興特別所得税とあわせて申告・納付する

「基準所得税額」は、特別所得税を計算するもとになる、その年分の所得税額です。FXの所得だけで考えると所得税の率は15%なので、上乗せ分の率は15%に掛けて求められます。計算すると次のとおりです。

税目 2026年分(令和8年分) 2027年分(令和9年分)以後 率の出し方
所得税 15% 15% 国税庁の記載どおり
復興特別所得税 0.315% 0.165% 15%×2.1%/15%×1.1%
防衛特別所得税 なし 0.15% 15%×1%
地方税(住民税) 5% 5% 国税庁の記載どおり
合計 20.315% 20.315% 上の行の合計

表の復興特別所得税と防衛特別所得税の率は、国税庁が示す「基準所得税額に対する割合」を所得税15%に掛けて当サイトで計算した値です。2026年9月21日にNo.1522(令和8年4月1日現在法令等)で確認しました。

2026年分は所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%で合計20.315%、2027年分以後は所得税15%、復興特別所得税0.165%、防衛特別所得税0.15%、地方税5%で合計20.315%になることを、0%から20%の目盛りの上に2本の積み上げ横棒で並べたグラフ
2本の棒の長さは同じで、変わるのは所得税15%と地方税5%のあいだにある細い上乗せ部分だけです。2026年分は復興特別所得税0.315%の1本、2027年分以後は復興特別所得税0.165%と防衛特別所得税0.15%の2本に分かれます。上乗せ分の率は国税庁No.1522の割合をもとに当サイトで計算しました。

グラフのとおり、合計の20.315%は2027年分以後も変わりません。変わるのは内訳で、確定申告書に書く「復興特別所得税額」の欄の金額と、新しく加わる防衛特別所得税の金額です。

ここで注意したいのは、上乗せ分の率は所得税額全体に掛かることです。FX以外に給与などの所得があれば、基準所得税額にはその分の所得税も含まれます。上の表は「FXの所得にかかる分」を切り出して見たときの率で、実際の申告では、所得税額の合計から特別所得税を計算します。

課税されるのは「確定した損益+スワップ-経費」

SBI FXトレードは、FXの課税対象となる所得を「為替差益(差損)+スワップポイント-必要経費」という式で説明しています。この式の3つの要素を順に見ます。

為替差損益は、決済した分だけを数える

国税庁の説明は「差金等決済により生じた損益」を対象にしています。まだ決済していないポジションの含み益・含み損は、決済するまでこの金額に入りません。12月31日に大きな含み益があっても、決済していなければその年の所得にはならず、決済した年の所得になります

裏返すと、1年のあいだに利益の出たポジションだけを決済し、含み損のポジションを持ち越した場合、口座全体では損をしていても、その年は利益が出たものとして計算されます。年末に含み損を抱えたままのポジションがある人は、税金の上の所得と口座の残高の増減が一致しないことを知っておく必要があります。

スワップポイントは、課税される時期が会社によって違う

スワップポイントは、通貨の金利差などから生じる、ポジションを持ち越したときの受け払いです(仕組みはスワップポイントとはにあります)。SBI FXトレードの式のとおり、スワップポイントは為替差損益と並んで所得の計算に入ります。

見落としやすいのは、いつ所得に入るかです。公式の説明を並べると、会社や口座によって扱いが分かれています。

会社・口座 公式説明の記載 年末に持ち越したポジションのスワップ
SBI FXトレード(個人口座) 決済していないポジションのスワップポイントは課税対象とはならない その年の所得に入らず、決済した年に入る
GMOクリック証券「FXネオ」 スワップポイントの受け払いが日々発生するため、原則、受け払いのあったスワップはすべて課税対象 受け払い済みの分はその年の所得に入る
GMOクリック証券「くりっく365」 建玉の決済時にスワップポイントの受け払いがあるため、未決済建玉のスワップポイントは課税対象ではない その年の所得に入らず、決済した年に入る

表の中央の列は各社の公式説明の記載で、2026年9月21日に確認したものです。右の列は、その記載を年末に持ち越した場合に当てはめたものです。ほかの会社の扱いは、その会社の税金に関する説明で確かめてください。

違いがはっきり出るのは、スワップを受け取りながら年をまたいでポジションを持ったときです。次の図は、2026年11月に買い、2027年2月に決済したという仮定の例です。

2026年11月に新規買いし2027年2月に決済するポジションについて、上段の決済時に受け払いする方式では保有期間全部のスワップと為替差損益がまとめて2027年分になり、下段の日々受け払いする方式では2026年中に受け払いされたスワップが2026年分、2027年に入ってからのスワップと為替差損益が2027年分になることを、年の境目の点線をはさんで比べた時系列図
点線が12月31日と1月1日の境目です。上段(未決済のスワップを課税対象にしない方式)では、11月と12月に貯まったスワップも決済した2027年の所得になります。下段(日々受け払いする方式)では、2026年中に受け払いされた分だけが2026年の所得になります。日付は仕組みを示すための仮定で、SBI FXトレードとGMOクリック証券の説明をもとに作図しています(2026年9月21日確認)。

同じ取引でも、方式によって所得が2つの年に分かれるか、1つの年にまとまるかが変わります。高金利通貨を長く保有してスワップを受け取る取引では、この違いで、ある年の所得が後で説明する20万円の基準を超えるかどうかが変わることもあります。スワップが付く日数の数え方はスワップポイントはいつ付く?で扱っています。

経費は、FXの所得を得るためにかかった費用

SBI FXトレードは、経費に計上できる可能性があるものとして、FXのセミナー受講費、新聞・書籍の費用、交通費、手数料・振込手数料、筆記用具やパソコンの購入費を例に挙げています。「可能性がある」とされているとおり、FXのために使ったといえるかどうかで判断が分かれ、私用と共用している物は全額を経費にできるとは限りません。迷うものは、領収書を保存したうえで税務署に確認するのが確実です。

取引手数料が0円の口座では、手数料は経費になりません。スプレッドは約定した価格の中に含まれ、為替差損益の金額にすでに反映されているため、別に経費として足すことはしません。取引にかかるコストの全体はFXの手数料にまとめています。

仮定の数字で税額を計算してみる

ここまでの要素を、仮定の数字でつなげてみます。次の数字は仕組みを理解するための例で、特定の会社や相場の実績ではありません。未決済のスワップを課税対象にしない方式の口座で、2026年中に決済した分だけを数える前提です。

項目 金額 所得に入るか
決済で確定した為替差益の合計 +400,000円 入る
決済で確定した為替差損の合計 −150,000円 入る(差益から差し引く)
決済したポジションのスワップ +30,000円 入る
年末に持ち越したポジションの含み益 +80,000円 入らない(決済した年に入る)
年末に持ち越したポジションのスワップ +12,000円 この方式では入らない
FXの学習に使った書籍代(経費と判断した場合) −20,000円 差し引く
先物取引に係る雑所得等の金額 260,000円 400,000-150,000+30,000-20,000

この260,000円に2026年分の率を掛けると、所得税15%が39,000円、復興特別所得税が39,000円の2.1%で819円、地方税5%が13,000円で、合計は52,819円になります。260,000円×20.315%でも同じ52,819円です。

実際の申告では、所得金額や税額に端数処理があり、ほかの所得や所得控除によって税額の合計が変わります。この計算はFXの所得にかかる分の目安として見てください。

表で読み取ってほしいのは、含み益の80,000円と持ち越したポジションのスワップ12,000円が、この年の所得に入っていないことです。この2つは、決済した年(翌年以降)の所得になります。持ち越した分は消えるのではなく、課税が後ろの年へ移るだけです。

黒い背景の上に、計算機と税務関係の書類が置かれている様子を上から写した写真
1年分の損益は、FX会社が発行する年間の損益報告書で確かめ、経費の領収書と一緒に計算します。写真は説明のためのイメージで、特定の申告書や報告書を示すものではありません。写真:Nataliya Vaitkevich(Pexels、Pexels License、2026年9月21日取得)。

計算に使う1年分の損益は、自分で取引履歴を足し上げなくても、FX会社の報告書で確かめられます。SBI FXトレードは、年間の損益報告書を毎年1月中旬ごろに発行し、記載の「損益合計」から経費を差し引いて課税所得を計算できると説明しています。報告書の名前や発行時期は会社によって違うため、自分の口座の案内で確かめてください。

損失が出た年は、差し引ける相手が限られる

国税庁のNo.1521は、FXで差損が出た場合、ほかの「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算はできるが、それ以外の所得の金額との損益通算はできないとしています。

「損益通算」は、ある所得の損失を別の所得の利益から差し引くことです。FXの損失を差し引ける相手は、最初の図の青い枠の中に限られます。

  • 同じ年に、別のFX口座で出た利益(店頭FXどうし)
  • 取引所FXや、取引所の先物取引等で出た利益

楽天銀行も、店頭FXの損益は取引所の先物取引等の損益と通算できると案内しています。

一方で、給与、株式の売却益、外貨預金の為替差益など、先物取引に係る雑所得等に入らない所得とは差し引きできません。たとえば、ある年にFXで−100,000円、株式の売却で+100,000円だった場合、2つを合わせて0円にはできません。

枠の中で引ききれなかった損失は、翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の「先物取引に係る雑所得等」の金額から差し引けます(国税庁No.1523)。ただし、この繰越控除を受けるには、損失が出た年分に所定の付表と計算明細書を付けた確定申告書を出し、その後も続けて確定申告書を出すことが要件です。損失の年はFXの所得に対する税金は生じませんが、申告しなければ翌年以降に差し引くことができなくなります。

申告が必要かどうかは、税金がかかるかどうかと別の話

FXの利益が少なければ税金がかからない、と考えるのは正確ではありません。課税されるかどうかと、確定申告が必要かどうかは別の判断です。

国税庁のNo.1900は、給与所得者で確定申告が必要な人の例として、1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人を挙げています。ここでいう20万円は、FXの利益そのものではなく、経費などを差し引いたあとの所得金額で、FX以外の副業などの所得も合算します。上の計算例の260,000円は20万円を超えるので、この条件に当たる会社員なら申告が必要です。

条件は給与の状況などによって細かく分かれています。自分が当たるかどうかは、国税庁の説明で確かめてください。

FX会社で口座を開くときに個人番号(マイナンバー)の提出を求められるのも、こうした税務の手続きで番号を扱うためです。提出の枠組みはFX口座開設にマイナンバーは必要?にあります。

自分の取引で確かめる4つの点

FXの税金の仕組みを、自分の口座に当てはめるときは次の順で確かめます。

  1. 取引先がこの区分に入るか:国内で登録を受けたFX会社か。相手方が登録業者に当たらない場合は、先物取引に係る雑所得等の特例を外れる
  2. スワップが課税される時期:未決済の分を課税対象にしない方式か、受け払いのたびに課税対象になる方式か。年をまたいで持つポジションがあるなら、どちらの年の所得になるかが変わる
  3. 1年分の確定損益:会社の年間の損益報告書の数字と、自分で記録した損益が一致しているか。複数の口座があれば合算する
  4. 経費と損失の記録:領収書を保存しているか。損失の年でも、繰り越すなら確定申告書を出す

株式や外貨預金と比べたときの違いは、FXと株式投資の違いFXと外貨預金の違いでも触れています。

よくある質問

FXの税率は、利益が大きくなると上がりますか

上がりません。先物取引に係る雑所得等は申告分離課税で、国税庁の説明では所得税15%(ほかに地方税5%)の税率です。給与のように所得が増えるほど税率が上がる仕組みとは別に計算されます。上乗せの特別所得税を含めた合計は、2026年分・2027年分以後とも20.315%です。

年末に含み益のまま持ち越したら、税金はどうなりますか

含み益は決済するまで所得に入りません。決済した年の所得になります。スワップポイントは会社によって扱いが違い、SBI FXトレードは個人口座で決済していないポジションのスワップは課税対象にならないとし、GMOクリック証券のFXネオは受け払いのあったスワップは原則すべて課税対象としています。

FXの損失を、給与の所得税から取り戻せますか

できません。国税庁の説明では、FXの損失は他の「先物取引に係る雑所得等」とは損益通算できますが、それ以外の所得とは通算できません。引ききれない損失は、確定申告を続けることを条件に、翌年以後3年間、先物取引に係る雑所得等から差し引けます。

参考資料

この記事の更新・確認情報

情報の基準日
編集部による確認日
情報の変動性
高(相場・条件が変わりやすい情報)
次回確認予定
一次情報の件数
7件(本文末の参考資料に記載)

金融庁は、外国為替証拠金取引について相場変動、金利変動、流動性、信用、システムなど複数のリスクを挙げています。 ロスカットは損失の拡大を抑える仕組みですが、急変時に証拠金を上回る損失が生じる可能性まで消すものではありません。 「ロスカットがあるから安全」と考えず、取引数量と損切りを先に決めてください。 出典:金融庁「いわゆる外国為替証拠金取引について」

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