FX口座開設の必要書類一覧|本人確認で使える書類と注意点
FX口座開設の必要書類は、番号確認と身元確認の2系統に分かれます。マイナンバーカード、運転免許証、住民票などの使い分けと、提出前に確認する点を一覧で整理します。
FX口座開設の必要書類は、番号確認(マイナンバー)と身元確認(本人であること)の2系統に分かれます。どちらか一方では足りず、両方を満たす組み合わせで提出します。
このページでは、国税庁が示している書類の区分にそって、使える書類と提出時の注意点を整理します。会社ごとに受け付ける書類が異なるため、最終確認は各社の公式ページで行ってください。
先に結論:マイナンバーカードは1枚で両方を満たします。ない場合は「番号確認書類+身元確認書類」の組み合わせになります。
3分で分かる要点
| 区分 | 役割 | 書類の例 |
|---|---|---|
| 番号確認 | 個人番号を確認する | マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写し、通知カード(住民票と一致する場合に限る) |
| 身元確認 | 番号の持ち主本人であることを確認する | 運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証など |
| 1枚で両方 | 番号確認と身元確認を同時に満たす | マイナンバーカード |
番号確認に使える書類
国税庁は、番号確認書類として次を挙げています。
- マイナンバーカード
- 通知カード(記載された氏名・住所などが住民票の記載と一致する場合に限る)
- マイナンバーの記載がある住民票の写し、または住民票記載事項証明書
通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、上の条件を満たす場合に限り、引き続き番号確認書類として使えると説明されています。
身元確認に使える書類
身元確認では、番号の持ち主が申込者本人であることを確認します。国税庁は運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証または資格確認書などを例として挙げています。
被保険者証の写しを提出する場合、国税庁は保険者番号と被保険者等記号・番号の部分にマスキング処理を行うよう求めています。塗りつぶしは、番号が復元できない程度に行ってください。
提出前に確認する4点
- 有効期限:期限切れの書類は使えません
- 住所の一致:申込内容と書類の記載が同じであること
- 写真の状態:四隅が入っていること、文字が読めること、光の反射で隠れていないこと
- 両面の提出:裏面に住所変更の記載がある場合は、裏面も必要です
提出方法の違い
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| スマートフォンで撮影して提出 | 郵送物を待たずに進む方式を用意している会社がある |
| アップロード(画像ファイル) | パソコンからも提出できる |
| 郵送 | 書類の到着と確認に日数がかかる |
どの方法に対応しているかは会社ごとに違います。急ぐ場合は、オンラインで完結する方式があるかを先に確認してください。
書類の組み合わせ方
「どれを出せばよいか」で迷ったときは、次の順に考えると決まります。
- マイナンバーカードがある → それ1枚で番号確認と身元確認を満たせる
- カードはないが、マイナンバー記載の住民票がある → 住民票(番号確認)+運転免許証など(身元確認)
- 通知カードがある → 記載が住民票と一致していれば番号確認に使える。あわせて身元確認書類を用意する
会社によっては、身元確認書類を2点求める場合や、特定の書類だけを認める場合があります。最終的には各社の一覧が優先します。
撮影して提出するときのコツ
差し戻しの多くは、書類の内容ではなく画像の状態が原因です。
- 明るい場所で、影が入らない向きから撮る
- カードは机に置き、真上から撮る(斜めに撮ると文字が歪む)
- 光沢のある面は、照明の反射位置をずらす
- 四隅すべてが画面に入っていることを確認する
- 裏面に住所変更の記載がある場合は、裏面も撮る
提出した書類の扱い
犯罪による収益の移転防止に関する法律は、特定事業者に確認記録や取引記録の保存を求めています。提出した書類の写しは、この記録の一部として保存されます。利用目的や保存期間は各社が公表しているので、申込み前にプライバシーポリシーを確認してください。
なお国税庁は、税務署へ提出する書類について本人確認書類の原本を添付しないよう注意を促しています。FX会社への提出でも、原本ではなく写し(画像)を出すのが基本です。
会社によって受け付ける書類が違う
法令が求めているのは確認の内容であって、書類の名前ではありません。そのため、同じ「本人確認書類」でも、認める組み合わせは会社ごとに違います。
| 違いが出やすい点 | 例 |
|---|---|
| 認める書類の種類 | 顔写真のない書類は2点必要、とする会社がある |
| 提出方法ごとの条件 | オンラインの本人確認では、使える書類が限定される場合がある |
| 有効期限の扱い | 発行から◯か月以内、と定めている書類がある(住民票など) |
そのため、当サイトでは「この書類なら必ず通る」とは書きません。申込先の一覧を先に見て、手元の書類が該当するかを確認してください。
郵送で受け取る方式を選ぶとき
本人確認を郵送で行う方式では、会社から届く書類(転送不要郵便など)を受け取ることで住所の確認が完了します。この場合、次の点に注意します。
- 表札や郵便受けの名義が申込者と一致しているか
- 不在で持ち戻りになると、その分だけ遅れる
- 受け取りに本人確認が必要な場合がある
書類がそろわないときの進め方
手元の書類だけでは条件を満たせない場合、次の順で対応できます。
- 住民票を取得する:マイナンバー記載の住民票は、番号確認書類として使えます。市区町村の窓口やコンビニ交付で取得できます
- 提出方法を変える:郵送での本人確認に対応している会社なら、使える書類の組み合わせが変わることがあります
- 申込先を変える:認める書類は会社ごとに違うため、手元の書類で申し込める会社を探す方法もあります
どの方法でも、書類の記載と申込内容を一致させるという原則は変わりません。
番号確認と身元確認を、1枚で済ませられる場合
マイナンバーカードは、券面に個人番号と顔写真の両方があるため、番号確認と身元確認を1枚で満たせます。撮影して提出する場合は、表面と裏面の両方が求められることがあります。個人番号は裏面に記載されているためです。
カードを持っていない場合の組み合わせは次のようになります。
| 手元にあるもの | 組み合わせ方 |
|---|---|
| マイナンバー記載の住民票の写し | 住民票(番号確認)+運転免許証など(身元確認) |
| 通知カード(住民票と一致) | 通知カード(番号確認)+運転免許証など(身元確認) |
| どちらもない | 住民票を取得してから申し込む |
住民票は、市区町村の窓口のほか、コンビニ交付を利用できる場合があります。マイナンバーの記載を選んで取得しないと、番号確認書類として使えません。
書類をそろえる5つの手順
- マイナンバーカードがあるかを確認する(あれば1枚で足りる)
- ない場合は、番号確認書類(住民票など)を用意する
- 身元確認書類(運転免許証など)の有効期限と住所を確認する
- 明るい場所で、四隅が入るように撮影する
- 裏面に住所変更の記載があれば、裏面も撮影する
撮影して提出する前の確認
- 四隅がすべて画面に入っているか
- 文字が読めるか(反射・影で消えていないか)
- 有効期限内か
- 住所は現住所か
- 裏面の記載が必要な書類ではないか
- マスキングが必要な部分を塗りつぶしたか
よくある質問
学生証や社員証は本人確認書類になりますか?
一般的には認められていません。公的機関が発行した書類が求められます。使える書類は各社の一覧で確認してください。
住所が書類と違う場合はどうすればよいですか?
先に書類側の住所変更を済ませるのが確実です。口座開設時に住所が違うときで手順を整理しています。
提出した書類はどう扱われますか?
法令に基づく確認記録として、一定期間の保存が求められています。取扱いは各社のプライバシーポリシーで確認してください。
書類が差し戻されたらどうすればよいですか?
差し戻しの理由は会社から連絡されます。多くは画像の状態か住所の不一致です。理由を確認し、同じ書類を撮り直すか、別の書類に変えて再提出してください。
次に読む
- FX口座開設に必要なもの:書類以外の準備物
- FX口座開設とマイナンバー:番号を提出する理由
- FX口座開設の審査:提出後に何を見られるか
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